法規制と罰則情報
健康増進法とは、国民の健康づくり・疾病予防を積極的に推進することを目的とした法律です。
健康食品等の食品に対しては、特定保健用食品等の許可・認証、健康や栄養に関する表示基準、虚偽・誇大広告の禁止といった規制が関わっています。
規制の対象は、インターネット広告媒体や販売事業者にも及びます。
●誇大表示の禁止(32条の2)
食品として販売されている物について、健康の保持増進の効果等に関して、以下のような広告等を禁止しています。
(1)著しく事実に相違する広告その他の表示
(2)著しく人を誤認させる広告その他の表示
●勧告(32条の3 1項)
32条の2の規定に違反して誇大表示を行った場合、内閣総理大臣(消費者庁長官)等は、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告を行います 。また、勧告を受けた者は、実施しなければならない措置とともに、当該措置の実施に関する期限及び当該措置を実施したことを、内閣総理大臣(消費者庁長官)等に対して報告することが併せて勧告される場合もあります。
●命令( 32条の3 2項)
32条の3 1項の勧告を受けた者が、その措置をとらなかった場合、内閣総理大臣(消費者庁長官)等はその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。この場合も、当該措置を実施すべきことを命ずるとともに、当該措置の実施に関する期限及び当該措置を実施したことを、内閣総理大臣(消費者庁長官)等に対して報告することを併せて命令する場合もあります。
●命令(32条の3 2項)に違反した場合
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(36条の2)。