法規制と罰則情報

JAS法

JAS法とは、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、品質に関する適正な表示を行なわせることにより、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興、消費者の利益保護に寄与することを目的とした法律です。
正式には「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。
この法律は、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」と、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意制度)」からなっています。

品質表示基準制度

JAS法では、一般消費者向けの全ての飲食料品について品質表示基準を定めています。
品質表示基準とは、一般消費者の選択に役立てるために、飲食料品について表示すべき事項や表示方法等について定めたものです。
生鮮食品と加工食品とで品質表示基準が大別され、それぞれ表示義務事項を定めています。

更に、個別の食品に適用される品質表示基準も設けています。
品質表示基準一覧(農林水産省HP)

JAS規格制度 (任意制度)
JAS規格制度は、飲食料品や林産物などの品質や生産方法、流通方法について農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)を満たした製品に、JASマークを付けることができる制度です。
JASマークは、その製品自体が認定を受けて付されるものではありません。
登録認定機関(農水大臣の登録を受けた機関)から、製造施設、品質管理、製品検査、生産行程管理などの体制が十分であると認定された事業者(認定事業者)が、認定を受けた施設で規格品(果実飲料など)を製造し、自社もしくは第3者機関の検査に合格した製品に付けるマークです。
また、認定事業者は、製造施設の維持管理や品質管理、生産行程管理の実施状況などについて、登録認定機関の定期的な監査(年1回)を受けます。

JASマークは5種類あります。ただし、定温管理流通JASマークは、現在、登録認定機関がないため、認定事業者及びマークを付した製品はありません。(2010.11.25時点)

規格が制定されている飲食料品等については、以下を参照ください。
JAS規格一覧(農林水産省HP)

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