法規制と罰則情報
景品表示法の正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法といいます。
景品表示法とは、不当な表示や過大な景品類の提供を制限又は禁止することにより、一般消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。
消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
●優良誤認表示(4条1項1号)
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
①内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
②内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
●不実証広告規制(4条2項)
内閣総理大臣(消費者庁長官)は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示が、優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
事業者が資料を提出しない場合、又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされます。
●有利誤認表示(4条1項2号)
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
②取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
●内閣総理大臣が指定した不当表示(4条1項3号)
・無果汁の清涼飲料水等に関する表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
過大な景品類による不健全な競争を防止しています。
●景品類の制限及び禁止 (3条)
内閣総理大臣(消費者庁長官)は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため景品類の最高額、総額、種類若しくは提供の方法等を規制し、又は景品類の提供を禁止することができます。
●報告の徴収及び立入検査等(9条)
内閣総理大臣(消費者庁長官)及び都道府県知事は、違反の疑いのある事業者に報告命令や立入検査が行うことができます。
●違反行為が認められた場合(6条)
事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。
●都道府県にも権限(7条、8条)
都道府県知事も、違反行為者に対して、行為の取りやめ、訂正広告を行うことなどが指示できます(7条)。
また、違反者が指示に従わない場合、都道府県知事は、内閣総理大臣(消費者庁長官)に、違反行為を取りやめさせるため、又は違反行為が再び行われることを防止するため、適当な措置を求めることができます(8条)
●適格消費者団体からの差止請求(10条)
事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、優良誤認表示や有利誤認表示を現に行い、又は行うおそれがあるときは、適格消費者団体(消費者契約法第2条第4項 に規定)より、当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求されます。
●違反のおそれのある行為
違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は行政指導として「警告」、違反につながるおそれのある行為がみられた場合は「注意」の措置がとられます。
事業者の代表者等に対し、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科(15条)
事業者に対し、3億円以下の罰金(18条第1項)