法規制と罰則情報
特定電子メール法(迷惑メール防止法)の正式名称は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律といいます。
迷惑メール防止法と呼ばれることもあります。
特定電子メール法とは、一時に多数の者に対してされる電子メールの送受信上の支障を防止するため、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めた法律です。
*特定電子メールとは
営利目的の団体又は営業を営む場合における個人である送信者が、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールです。
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【2008年12月1日 施行】 広告宣伝メールに関する規制 ●オプトイン規制(3条) *1 ①広告宣伝メールの送信は、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ認められる。(3条1項) ②①の同意を証する記録を保存する必要があります。保存期間は、広告宣伝メールを最後に送信した日から1ヶ月です。(3条2項) ③ あらかじめ送信に同意した者から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは、以後の送信が禁じられます。(3条3項) *1 オプトイン規制の例外規定 ( 3条1項2号~4号) ●特定電子メールの表示義務(4条) *2 拒否者に対する送信の禁止の例外規定(施行規則7条) |
●送信者情報を偽った送信の禁止(5条)
特定電子メールの送受信のために、偽った送信者情報(電子メールアドレスなど)による特定電子メール送信を禁止。
●措置命令(7条)
オプトイン規制(3条)、特定電子メールの表示義務(4条)の規定を遵守していない、又は送信者情報を偽った電子メールの送信(5条)をしたと認められた場合において、その送信者等に対し、電子メールの送信方法の改善に関し必要な措置が命じられます。
●報告及び立入検査(28条1項)
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又は、これらの送信者若しくは送信委託者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがあります。
●措置命令(7条)に違反した場合
①広告宣伝メールにつき、同意のない者への送信、受信拒否者への送信、表示義務違反の行為について総務大臣より措置命令を受け、それに従わなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(34条2項)。また法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金(37条1項)。
②広告宣伝メールにつき、同意の記録義務違反にて総務大臣より措置命令を受け、それに従わなかった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(35条1項)。また法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して100万円以下の罰金(37条2項)。
●送信者情報を偽った送信の禁止(5条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(34条1項)。法人の場合は、行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金(37条1項)。
●報告及び立入検査(28条1項)に違反した場合
28条1項の規定に従わない者は、100万円以下の罰金(35条2項)。また法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して100万円以下の罰金(37条2項)。