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タイトル [65]【ネットショップ おもてなし作法】「後払い決済サービス」と通販定期購入トラブル / 抱っこひも、レンタル収納スペースの表示に景表法措置命令 他
配信日時 2020年01月27日07時00分00秒


おはようございます!
フィデスの久保京子です。

1月も最終週。
まだまだ先と思っていた東京五輪も、開幕まで半年を切りました。
だんだん、ワクワクしてきます。

今回のメルマガでは、昨年末最後と今年最初の消費者庁による景品表示法
違反の措置命令事案と、11月のネットショッピング支出額を取り上げました。

さて、今回のトピックは、「立替払い型の後払い決済サービス」と通販定期
購入トラブルについてです。

化粧品や健康食品での通販定期購入トラブル対策に向けた、行政からの働き
かけが活発ですが、今回は、国民生活センターが決済サービスの側面からの
課題を指摘しています。

国センが今月23日に公表した調査によると、「立替払い型の後払い決済サービス」
が通販定期購入トラブルによる消費者の経済的被害を助長していることが
分かりました。

「立替払い型の後払い決済サービス(以下、「後払い決済」)」とは、
後払い決済事業者が販売店(後払い決済事業者の加盟店)へ商品代金を
立替払いします。

消費者が購入商品を受け取った後、後払い決済事業者から消費者に請求書
が送付され、消費者がコンビニや銀行等から後払い決済事業者へ代金を
支払うというもの。

後払い決済は、クレジットカード情報の入力不要なことや、商品受け取り後に
支払いできるため、安心なイメージがあります。

ところが、国センに寄せられた後払い決済が関連する相談は、年々増加傾向
にあり、2014年度から886件の相談が寄せられ、2019年度の相談件数は
2018年度の同時期の約3倍になっています。

そして、その相談内容において、「お試し」定期購入に関する相談が多く
なっているのです。

相談からみる後払い決済の課題として、以下の指摘がなされています。

・後払い決済事業者による消費者への過剰与信が十分に行われておらず、
支払い能力を超えた請求がされてしまう。

・未成年者の後払い決済の利用について、親権者等の同意の積極的な
確認がなされていない。

・販売サイト上の注文画面に第三者による不正入力された場合の対応が、
十分に行われていない。

・後払い決済事業者は加盟店である販売店に対して、消費者からの解約に関する
苦情への対応を行わない。
販売店と加盟店契約を解除するケースもあるが、契約を解除された販売店が、
別の後払い決済事業者と加盟店契約を新たに締結することもあり。

・後払い決済事業者において販売店との加盟店契約時や、契約後の継続的な
加盟店調査が十分に行われていない。

このような課題の背景には、後払い決済ではクレジットカード決済や
「前払式支払手段」のように、割賦販売法や資金決済法の適用がないことに
あります。

割賦販売法、資金決済法では、過剰与信防止や苦情処理、加盟店調査等の
ルールが義務付けられていますが、後払い決済においては事業者の自主的な
取り組みに委ねられています。

定期購入トラブルに限らず、ネット通販での消費者被害を水際で食い止める
ためには、後払い決済事業者の積極的な取り組みに期待したいです。


◆(特別調査)
 消費者トラブルからみる立替払い型の後払い決済サービスをめぐる課題
 (国民生活センター 2020年1月23日:公表)
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=54


※【ネットショップ おもてなし作法】の次回配信は、2月10日の予定です。


このメールは、消費生活アドバイザー(株)FIDESの久保京子とご縁のあった、
特に消費者志向のEC戦略に関心の高いビジネスパーソンの皆さまに、
執筆、お届けしています。

ご参考いただけると嬉しいです。


久保京子のプロフィール:
http://www.fides-cd.co.jp/category/com03/

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/27


INDEX



《法改正・違反トピックス》




【1】法改正・違反情報:
ダッドウェイ、抱っこひもの性能表示に景表法措置命令。客観的な根拠データを
(消費者庁 2019年12月20日)

                                
【2】法改正・違反情報:
キュラーズ、レンタル収納の「期間限定」割引キャンペーン表示に景表法措置命令
有利誤認の考え方は?(消費者庁:2020年1月17日)


【3】調査・統計:
ネットショッピング利用世帯 平均ネットショッピング支出額33,282円。
消費税増税前駆け込み需要の反動、緩やかに回復傾向に(総務省家計調査 2019年11月)


【4】FIDES からの無料情報&コンサルティング: 


   
 
 ≪編集後記≫




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《法改正・違反トピックス》

★メディアハーツ裁判、名古屋地裁「請求棄却」 原告側は控訴
(Wellness Daily News 2020年12月20日)
 https://www.wellness-news.co.jp/wng_news/2020/01/20191026091059-1075.html

★第58回 食品表示部会 食品表示基準の一部改正(指定成分等含有食品 他)に係る審議
(消費者委員会 2020年1月23日)
 https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/bukai/058/shiryou/index.html

★「第1回消費者契約に関する検討会」の議事録を公表しました。
(消費者庁 2020年1月17日)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_001/018169.html

───────────────────────────────────
【1】法改正・違反情報:
ダッドウェイ、抱っこひもの性能表示に景表法措置命令。客観的な根拠データを
(消費者庁 2019年12月20日)
───────────────────────────────────

消費者庁は12月20日、横浜市の育児用品等の販売業者(株)ダッドウェイに対し、
景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。

抱っこひもの性能表示について、不実証広告規制を用いた処分となっています。

同社は、東京大学先端科学技術センターによる検証と表示し、表示の根拠として
実験結果を示しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められません
でした。
性能表示では、他社比較のデータが用いられていました。

処分のポイントと「比較広告」を行う際の景品表示法上の注意点について
確認します。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=55

───────────────────────────────────
【2】法改正・違反情報:
キュラーズ、レンタル収納の「期間限定」割引キャンペーン表示に景表法措置命令
有利誤認の考え方は?(消費者庁:2020年1月17日)
───────────────────────────────────

割引キャンペーンの申し込み期限を過ぎても、割引サービスを継続。

消費者庁は1月17日に、トランクルーム大手の(株)キュラーズが供給する
収納スペースの賃貸サービスの初回利用の、「期間限定」割引キャンペーンの
表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。

割引キャンペーンの期限を経過した後に申し込んでも、同じ割引率の割引価格
でサービスの提供を行っていたことが、有利誤認とみなされました。

内容と有利誤認の考え方を確認します。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=56

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【3】調査・統計:
ネットショッピング利用世帯 平均ネットショッピング支出額33,282円。
消費税増税前駆け込み需要の反動、緩やかに回復傾向に(総務省家計調査 2019年11月)
───────────────────────────────────

総務省「家計のネットショッピングの実態把握」調査。
2019年11月のネットショッピングの支出額は14,335円で、前月10月の12,967円から
1,368円プラスとなり、前年同月比が4.2%で10月の0%からプラスとなりました。

ネットショッピング利用世帯の支出額については33,282円で、前月9月の30,819円
から2,463円プラスとなり、前年同月比は1.1%で10月の−2.5%からプラスと
なりました。

ネットショッピングの利用世帯の割合は43.1%で前年同月を1.3ポイント上回り、
9月水準に回復しました。

消費税増税前の9月の駆け込み需要の反動が、緩やかに回復傾向にあります。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=57

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≪編集後記≫

来週の節分が過ぎれば、次のイベントはやっぱり、「バレンタイン」。

「ハースト婦人画報社」のトレンド調査では、令和に元号が替わっても、約9割
の人がバレンタインチョコレートを購入すると回答していました。
(対象は「婦人画報のお取り寄せ」顧客なので、40歳代以上が87%で、男性も
含まれていますが!)

贈り先については、
「本命」74%、「自分」58%、「女性の友人」29%、「息子」28%、
「実父、義父」25%、「職場の上司・同僚」25%となっていて、調査対象の属性を
反映していて面白いですね。。

また、ジェイアール名古屋タカシマヤが実施したアンケート調査では、
「あなたにとって、どんなイベントか?」という問いに、
第1位「世界中のチョコを楽しむイベント」52%
第2位「みんなでチョコを楽しむイベント」29%
第3位「日々の感謝を伝えるイベント」9%
第4位「恋愛のイベント」5%

となっていました。

バレンタインが、若い人の「愛の告白」イベントという意味合いは薄れ、様々な
世代にとっての「チョコを楽しむ」国民的なイベントになっているんですね。


◆【2020年バレンタインギフト トレンド調査】
 令和最初のバレンタイン、個数も金額も上昇傾向
(株式会社ハースト婦人画報社 2020年1月20日)
 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000008128.html

◆【2020バレンタイン意識調査】バレンタインは「チョコを楽しむイベント」
(株式会社 ジェイアール東海高島屋 2020年1月16日)
 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000047031.html

心がほっこりするイベントを楽しみながら、寒さを乗り切っていきましょう!

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■「ネットショップ おもてなし作法」いかがでしたか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も消費者志向のEC戦略のお役立ち情報をタイムリーに提供して参ります。

ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。
では、また次回、お会いしましょう!! 

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