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タイトル [21]【FIDES LINK(信頼の絆) 2015年久保京子より新年のご挨拶】
配信日時 2015年01月06日07時30分00秒

明けましておめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

お正月三が日は寒いながらも好天に恵まれ、
良いお年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

フィデスの2015年のスローガンは「消費者目線が企業を救う!」です!
景品表示法改正など消費者保護規制が強まる中、「守り」の部分でも
「消費者目線」が益々重視されることでしょう。

フィデスがきっとお役に立てることと思います。
お気軽にお声をおかけください。

今後とも、「FIDES LINK(信頼の絆)」を大切に、変わらぬご愛顧をよろし
くお願いいたします。

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このメールは、(株)FIDESの久保京子が、お名刺交換させていただいた方、
フィデスHPにて配信登録をいただいた方に、お送りしています。

「久保京子」って誰だっけ?
と思われた方、こちらをご覧頂き、思い出していただければ嬉しいです!

プロフィール&顔写真
http://www.fides-cd.co.jp/category/com03/

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◆◇◆       FIDES LINK 「信頼の絆」 No.23        
            フィデスより、新年のご挨拶        ◆◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/1/6

INDEX

【1】気になる出来事
  「『選べる福袋』はお好きですか?」

【2】EC 法律徒然草
  「ネット広告健全化への取り組み」

【3】久保京子の近況報告


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【1】気になる出来事
  「『選べる福袋』はお好きですか?」
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今年、福袋は購入されましたか?

全国の男女824名を対象に2014年10月に実施した調査によると、2015年の福袋
購入予定者は、2014年の23%に比べ17%アップの40%だとか。
(凸版印刷株式会社 「Shufoo!」 調べ)

5人に2人は買う予定、ということですね。

◆Shufoo!お買い物動向レポートvol.3 2015年の福袋購入に関する意識調査
 http://www.toppan.co.jp/news/2014/11/newsrelease141120_2.html

ずいぶん前から「見える」福袋が当たり前となってきましたが、最近では「選
べる」福袋が話題を呼んでいます。
「失敗したくない」消費者心理に対応した企画だと思いますが、「選べる」お
得な福袋となると、もう、ただの『新春SALE』と同じなのではないか?!
と突っ込みたくなります。(笑)

福袋への価値観には、男女差があるようです。
先の調査によると、女性は「見えたほうがいい」との回答が75.5%だったのに
対し、男性は60.9%。
一方、「見えない方がいい」と回答した女性は8.3%、男性は18.4%と、男性に
比べ女性は現実的で、男性は福袋の中身で運試しをする傾向があると分析して
います。

それでも、6割以上が「見えたほうがいい」と答えているわけです。

また、福袋のオンライン購入も増加傾向です。
今年福袋購入意向者の4人に1人がオンラインでの福袋購入経験があり、購入経
験がない人の40.9%が2015年はオンラインで購入してみたいと回答しています。

ネットで情報収集し、ネットで吟味選択し、初売りに並ぶことなくネットで購
入する・・・
デジタルで合理的な購買行動が加速する現代ですが、もう少し「遊び」の部分
も残してほしいなぁと思うのは、昭和の時代のノスタルジーなのでしょうか。

ちなみに、久保は福袋を「買わない」派です。(笑)


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【2】EC 法律徒然草
  「ネット広告健全化への取り組み」
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昨年から今年にかけての、ECにも関連深い法改正トピックスとしては、なんと
いっても景品表示法の改正でしょう。

一昨年秋、社会を揺るがした一連のメニュー虚偽表示問題を契機に、全業種に
まで飛び火した法改正。改正では、コンプライアンス体制構築を企業に義務付
け、違反に対して課徴金制度まで導入しました。

国が企業のコンプライアンス体制構築を義務化する法律には、これまで個人情
報保護法がありましたが、景表法も加わることとなります。
(昨年のベネッセ問題を受け、個人情報保護法も12月にガイドラインが改正さ
れています)

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★平成26年11月27日付
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
 (平成26年法律第118号)交付

 ※課徴金制度導入に関する改正法です。
 ※施行は、公布の日から起算して1年6月以内の政令で別途定める日から。
 http://www.caa.go.jp/representation/index7.html

★平成26年12月1日付
 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
 (平成26年法律第71号)施行
 http://www.caa.go.jp/region/index11.html

★平成26年12月12日公表
 経済産業分野の「個人情報保護ガイドライン」を改正
 http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141212002/20141212002.html
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ご存知の通り、景表法は広告を規制する消費者保護法ですが、インターネット
広告を景表法のみで規制しようとするのには、難しい側面があります。

例えば、メディアと一体感のある広告であるという特性から、メディア上の記
事・コンテンツと混同されるおそれのあるネイティブ広告*や、ソーシャルメ
ディア上の口コミなど、広告物か否かの境目があいまいになりつつあります。

また、ターゲティング広告配信など、プライバシーへの配慮が求められる広告
手法が拡大しています。
景表法では規制対象外となっている卸売業やショッピングモール事業者、広告
媒体社、アフィリエイターにも、広告に関与する責任は拡大しています。

このような状況においては、景表法の規制対象となっている一般消費者と取引
を行う広告主のみに広告の責任を問うのでは不十分で、広告全体を健全化する
ための包括的な法律やルール作りが求められるのでは、と感じています。

消費者庁ではこの分野の技術やサービスの進展のスピードを鑑み、平成23年7月
より、「インターネット消費者取引連絡会」を立ち上げています。
インターネット取引における消費者の安全・安心の確保のため、法律に基づく
行政の措置とあわせ、民間事業者などのより柔軟かつ機動的な取組を促すべく、
関係者間での実務的な連携・協力を図ることを目的にしています。

昨年12月に開催された第15回の連絡会では、インターネット広告に関連するト
ラブルと関連業界での取り組みについて議論されました。

◆第15回インターネット消費者取引連絡会(消費者庁)
 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_8.html#m15

このような議論が活発になされることで、いたずらに法規制が進むことなく、
消費者が安心して取引できる環境が守られてほしいと願います。

* ネイティブ広告
メディアの形式・機能と一体感のあるデザイン、内容、フォーマットの広告
を指すが、未だ明確な定義はなく、SNSやニュースアプリのインフィード広告、
コンテンツメディアのタイアップ広告など多様な手法が含まれる。
(一般社団法人 インターネット広告推進協議会(JIAA))


(参考記事)
・景表法改正案閣議決定!急務となる事業者コンプライアンス対策
 http://blog.fides-cd.co.jp/article/391962833.html

・景表法改正、広告表示の適正管理のための7つのポイン+1
 http://blog.fides-cd.co.jp/article/404419627.html

・景表法課徴金は対象売上高の3%、課徴金賦課の対象外となるケースは?
 http://blog.fides-cd.co.jp/article/404818968.html


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【3】久保京子の近況報告
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■お目出度いお正月

今年の年末年始は、9日間もお休みをいただくことができ、久々ゆったりお正
月らしいお正月を過ごすことができました。

元旦は箱根で、滝見、雪見の露天風呂とポーラ美術館。
勿論、2日3日は恒例の箱根駅伝を熱く応援し、東京国立博物館のお目出度い
展示を堪能。獅子舞、恵比寿様、大黒天の舞のおまけつき。

今年もきっと明るい年となるよう、たっぷり英気を養ってスタートします!

◆ポーラ美術館
「紙片の宇宙 シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本」
 http://www.polamuseum.or.jp/sp/shihen/exhibition/

◆東京国立博物館
〜博物館に初もうで〜
 http://www.tnm.jp/modules/r_event/index.php?controller=dtl&cid=5&id=7633#_2


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