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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について

2020年03月03日

消費者庁は、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け、農林水産省と連名で、中国産として原料原産地表示を行っている商品について、原料原産地表示の中国産との表記と実際に使用されている原材料の原料原産地に齟齬(そご)がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示板等により当該商品の適正な原料原産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和2年3月3日に関係機関に通知しました。
今回の運用は、食品の生産及び流通の円滑化を図るために講じるものであり、消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行います。

公表資料