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タイトル [63]【ネットショップ おもてなし作法】 パブコメ募集開始。機能性表示食品の事後チェック指針案 他
配信日時 2020年01月20日07時00分00秒

おはようございます!
フィデスの久保京子です。

土曜日は東京でも初雪。
暖冬と言われつつも、この時期はやはり寒気にさらされますね。
受験生、頑張れ!

今回のメルマガでは、大阪府と東京都による景品表示法違反の措置命令
事案を取り上げています。
年末から年明け以降、景表法、特商法の処分が続いていて、ブログを書く
のが追いつきません!

さて、今回のトピックは、最近動きが活発な機能性表示食品の規制動向です。

先週16日に、機能性表示食品の事後チェック指針案のパブリックコメント
が開始されました!
事後チェック指針策定については、12月のメルマガでも取り上げたところ
ですが、2月14日のパブコメ終了後、年度内に指針の公表、4月から運用
開始の予定となっています。

◆機能性表示食品の広告規制の透明化。消費者庁「事後チェック指針」公表へ
(ネットショップおもてなし作法)
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=47

パブコメ公表の同日の伊藤消費者庁長官記者会見において、本指針についての
国の考え方が語られています。

本指針の目的は、国が行う事後チェックの透明性を向上させることで、
販売後の関係法令上の問題点を事業者が自主点検できるようにすることです。

消費者庁としては、本指針が運用されることによって、指針を守っていない
問題がある事案に対して、様々な規制への対処にリソースを投入することが
できるメリットがあるとしています。

業界による、客観性を持った「第三者機関」の設立に対しても、期待をにじ
ませています。
「第三者機関」により科学的観点から評価を受けてきたものであれば、
その結果を踏まえた上での事後チェック体制が考えられるとして、その活用を
消費者庁としても推奨していきたい、と述べています。

法執行は最小限に留めつつ、事業者の自主管理の推進によりコンプライアンス
の向上が図られるということは、理想的な市場形成につながることと思います。

2015年の4月の制度運用開始から間もなく5年。
社会に望まれる制度に育てるには、時間と努力が必要ですね。


◆伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(消費者庁 2020年1月16日)
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=48

◆「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制
 (事後チェック)の透明性の確保等に関する指針(案)」に関する意見募集
(消費者庁 2020年1月16日)
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/018613/




このメールは、消費生活アドバイザー(株)FIDESの久保京子とご縁のあった、
特に消費者志向のEC戦略に関心の高いビジネスパーソンの皆さまに、
執筆、お届けしています。

ご参考いただけると嬉しいです。


久保京子のプロフィール:
http://www.fides-cd.co.jp/category/com03/

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/20


INDEX



《法改正・違反トピックス》




【1】法改正・違反情報:
大阪府が新聞販売店の高額景品に2事例目の景表法措置命令。
産経新聞に続き毎日新聞に(大阪府 2019年12月10日)

                                
【2】法改正・違反情報:
東京都 子供用ライフジャケットの浮力表示に優良誤認の景品表示法措置命令。
表示の裏付けとなる根拠資料の確認を
(東京都 2019年12月17日)

【3】FIDES からの無料情報&コンサルティング: 


   
 
 ≪編集後記≫




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《法改正・違反トピックス》

★医薬品成分を含有する製品の発見について『GBL』
(東京都 2020年1月16日)
 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/01/16/21.html

★生鮮アサリの原産地に関する不適正表示について食品表示法に基づく指示を行いました
(佐賀県 2019年12月27日)
 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00372391/index.html

★国民生活センター 回収・修理、払戻し等
 アイティープラス「タン料理、ハラミ料理、シマチョウ料理
 「消費者庁の措置命令に基づく公示】」:2019年12月27日
 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20191227_2.html

───────────────────────────────────
【1】法改正・違反情報:
大阪府が新聞販売店の高額景品に2事例目の景表法措置命令。
産経新聞に続き毎日新聞に(大阪府 2019年12月10日)
───────────────────────────────────

大阪府は12月10日に、毎日新聞の販売店に対して、不当な景品提供による
景品表示法違反の措置命令を出しました。
また、同時に、特定商取引法違反(書面記載不備)の指示処分も行っています。

大阪府が、新聞販売店に対して景品表示法第4条の違反(過大な景品類の提供)
による措置命令を出すのは、2019年3月の産経新聞に続いて2事例目となります。

前回の事案では、産経新聞社と府内の同新聞専売所2店に対する処分でしたが、
本事案は毎日新聞の販売店の経営者(個人)に対する処分となっています。

不当景品の提供行為に対する行政処分が少ない中、今後、大阪府や他の自治体の
規制動向と、新聞業界の対応が気になります。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=51

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【2】法改正・違反情報:
東京都 子供用ライフジャケットの浮力表示に優良誤認の景品表示法措置命令。
表示の裏付けとなる根拠資料の確認を
(東京都 2019年12月17日)
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12月17日、東京都は大阪府の釣具・レジャー用品の製造・輸入販売事業者
(株)ラムセスに対し、同社が販売していた子供用ライフジャケットの浮力表示に、
景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

表示媒体は、商品に添付している取扱説明書で、優良誤認は不実証広告規制を
用いた処分となっています。

商品の性能や効果に関する表現は、その根拠となる実証データと照らし合わせて、
内容が適切に対応しているか、どこまでの内容が訴求可能であるか、特に注意が
必要です。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=50

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≪編集後記≫

そろそろ、節分。恵方巻をいただく日が近づいてきました!

「恵方巻」と言えば、いまやキーワードは「食品ロス削減」ですよ。

昨年より、農水省では恵方巻きシーズンの食品の廃棄削減の対応を食品小売
事業者に働きかけています。

昨年の削減状況の調査では、回答のあった75社のうち約9割の事業者から
廃棄率改善の結果を得ています。
(素晴らしい!)

今年は、農水省の呼びかけに、1月15日現在、26社が取り組みを表明しています。
(まだまだ多いとは言えないですが、これからに期待!)

恵方巻きのロス削減に取り組む小売店のPRロゴマーク「ろすのん」を目印に
お店を選んでみてはいかがでしょうか?
消費者としても、ぜひ、応援したいです!


◆季節食品のロス削減の取組が拡大!〜恵方巻きのロス削減プロジェクトに26社参画〜
(農林水産省 2020年1月17日)
 https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/200117.html


寒さ本番、1月後半戦も元気に行きましょう!

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■「ネットショップ おもてなし作法」いかがでしたか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も消費者志向のEC戦略のお役立ち情報をタイムリーに提供して参ります。

ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。
では、また次回、お会いしましょう!! 

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