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タイトル [66]【ネットショップ おもてなし作法】定期購入契約と適格消費者団体、行政の動向 / 通販と電話勧誘販売の特定商取引法違反事案3件
配信日時 2020年02月10日07時00分00秒


おはようございます!
フィデスの久保京子です。

暖冬と言われつつ、立春を過ぎ、皮肉にも寒波が到来していますね。
新型肺炎のこともあり、いつも以上に手洗いに励む今日この頃です。

さて、今回のメルマガでは、通販と電話勧誘販売の特定商取引法違反事案
3件を取り上げました。そのうち2件は、「定期購入」契約に関するものです。

これまでもお伝えしていますが、昨年の暮れから年をまたいで、「定期購入」
契約に関する特定商取引法違反処分が相次いでいます。
電話勧誘販売で2件、通信販売で3件と立て続けに出さています。

「定期購入」契約に関する監視の目は、行政処分に先立って適格消費者団体
による差止請求が活発に行われてきました。

◆和解に1年、ラッシャーマンの差止請求訴訟。
 続く、健康食品「通販定期購入」に対する適格消費者団体の差止請求
(ネットショップ CS情報局)
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=63

今年に入ってからの動きとして注目されるのは、消費者機構日本の
(株)tattvaに対する申し入れ活動終了と、ネットワーク東海のファビウス(株)
(旧メディアハーツ)に対する差止請求訴訟の棄却です。

前者は、2018年6月から行われていた申し入れが、tattvaが定期コースの
販売を中止したことにより、今年2月に終了となりました。

販売中止の理由は、消費者機構日本が同社に要請した「定期コース購入に
あたっての条件(最低継続回数、2回目以降の価格)を広告サイトの
「申込みボタン」のリンク先の上部に記載すること。」について、システム
上の対応が困難であることとしています。

後者は、2015年7月から申し入れが行われており、2018年1月に不当表示の
差止訴状が名古屋地裁に提起されていたところ、2019年12月に請求が棄却
されファビウス勝訴となりました。

差し止めを求めた内容は、ファビウスの商品ページの初回購入金額表示や
返金の仕組みが、景品表示法に違反する有利誤認表示にあたるというもの。

名古屋地裁は、「(契約の)条件は十分明示されており、社会一般に許容
されている誇張の程度を超えて販売価格の有利性があると誤信させるもの
であるとは言えない。」との見解を示しました。
ネットワーク東海は判決を不服として1月8日付で控訴しており、今後の司法
の判断が気になります。

一方、行政の動きとしては、消費者庁が特定商取引法及び預託法について、
法改正を視野に制度の在り方について検討を開始しました。

主な検討事項は、大きな消費者被害となったジャパンライフ事件のような悪質
な「販売預託商法」対策やデジタル化に伴う消費者問題への対応に加えて、
過去の法改正により導入された各種規定に関する法執行の強化・迅速化の観点
から検討を行うとしています。

「定期購入」契約に留まらず、サブスクリプション・サービス、デジタル・
プラットフォームを介した取引など、広範囲にわたっての環境整備が進めら
れようとしています。


◆株式会社tattvaが「薬用ノエミュ」の定期コースの販売を終了しました。
(2020年2月5日特定非営利活動法人 消費者機構日本)
 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_200205_01.html

◆株式会社メディアハーツ(ファビウス)への申入れ
(特定非営利活動法人 消費者被害防止ネットワーク東海)
 http://cnt.or.jp/information/1720.html

◆定期通販広告に対する差止請求訴訟に関する当社勝訴判決のお知らせ
(2020.01.27 ファビウス株式会社)
 https://fabius.co.jp/news/news-9256

◆特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会
(消費者庁)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/review_meeting_001/




このメールは、消費生活アドバイザー(株)FIDESの久保京子とご縁のあった、
特に消費者志向のEC戦略に関心の高いビジネスパーソンの皆さまに、
執筆、お届けしています。

ご参考いただけると嬉しいです。


久保京子のプロフィール:
http://www.fides-cd.co.jp/category/com03/

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INDEX



《法改正・違反トピックス》




【1】法改正・違反情報:
続く特商法処分。ネット通販定期購入の最終申込ボタン表示で(株)GRACEに指示
(消費者庁 2020年1月22日)

                                
【2】法改正・違反情報:
電話勧誘販売での定期購入に特商法での業務停止命令 
(株)Rarahiraと統括責任者に処分 (消費者庁 2020年1月16日)


【3】法改正・違反情報:
全国初、公示送達による特商法での業務停止命令
パソコン修理通販オルネスホールディング(株)(東京都 2019年12月26日)


【4】FIDES からの無料情報&コンサルティング: 


   
 
 ≪編集後記≫




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《法改正・違反トピックス》

★第2回「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における
環境整備等に関する検討会」の事務局資料を公表
(消費者庁 2020年1月29日)
 https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/review_meeting_002.html

★第3回消費者契約に関する検討会の資料を公表
(消費者庁 2020年2月7日)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_001/018912.html

★株式会社Growasに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
(消費者庁 2020年2月7日)
 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200207_01.pdf

★ "未承認医薬品"『ダイエット薬』と広告...タイからの輸入薬販売で9500万円売上か
(毎日放送 2020年2月5日)
 https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200205/GE00031466.shtml

★西尾の抹茶、農産品ブランド保護制度「GI」の登録取下げへ
(中日新聞ニュース 2020年2月2日)
 https://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20200202-2.html

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【1】法改正・違反情報:
続く特商法処分。ネット通販定期購入の最終申込ボタン表示で(株)GRACEに指示
(消費者庁 2020年1月22日)
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2019年12月26日の(株)TOLUTO、(株)アクアに続いて、健康食品のネット通販の
「定期購入」契約に関する表示に対する特定商取引法違反処分が出されています。

消費者庁は、2020年1月22日、健康食品(ダイエットサプリメント)等を販売
する通販事業者の(株)GRACE(グレース)(本店所在地:東京都新宿区)に
対し、特定商取引法違反の指示を行いました。

報道では、「全国の消費生活センターなどに2018年4月〜19年12月、同社に関する
相談が4779件寄せられた。」と報じています。

処分が続く「定期購入」契約に関する表示の、違反内容を確認します。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=60

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【2】法改正・違反情報:
電話勧誘販売での定期購入に特商法での業務停止命令 
(株)Rarahiraと統括責任者に処分 (消費者庁 2020年1月16日)
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消費者庁は、2020年1月16日、化粧品、健康食品等を販売する電話勧誘販売業者
の(株)Rarahira(ララヒラ 本社:大阪府茨木市)と同社の統括責任者に対し、
特定商取引法違反で6カ月間の業務停止を命じました。

また、業務停止命令と併せて、違反行為の是正等が指示されています。

違反の内容は、健康食品と化粧品の電話勧誘販売での不適切な「定期購入」
契約に関するものです。

定期購入契約の電話勧誘販売での処分は、2019年12月10日の(株)財宝の指示
に続いて、今回は業務停止命令となっています。

また、通販定期購入で12月26日に処分を受けたTOLUTOのケース同様、今回も
「役員と同等以上の支配力を有するものと認められる」個人に対して、業務禁止
命令(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)処分
が下っています。

処分の内容を確認します。





(続きはこちら) 
 http://www.fides-cd.co.jp/mm/in.cgi?no=61

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【3】法改正・違反情報:
全国初、公示送達による特商法での業務停止命令
パソコン修理通販オルネスホールディング(株)(東京都 2019年12月26日)
───────────────────────────────────

東京都は、2019年12月26日、パソコン修理の通信販売事業者のオルネスホール
ディング(株)(屋号:TOKYO修理、東京修理、とうきょう修理)と同社の代表
取締役に対し、特定商取引法違反で9カ月間の業務停止命令と違反行為の是正等
が指示を行いました。

また、業務停止命令と併せて、東京都消費生活条例、同条例施行規則に違反
する不適正な取引行為についての情報提供もなされています。

今回の業務停止命令は「公示送達」によるもので、2016年の特定商取引法改正
により公示送達の規定が導入されてから行う業務停止・業務禁止命令処分としては
全国初の事例となっています。

東京都の公表資料によると、「調査過程で、事業者は事務所の閉鎖等を行い、
電話や郵便等の連絡に一切応じなくなった」とされています。

処分の内容を確認します。





(続きはこちら) 
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≪編集後記≫

先週の月曜日は節分でしたが、「恵方巻」を食べましたか?

久保家では、昨年に引き続き「食品ロス削減」に協力しようと、予約購入をした
のですが、ハーフサイズがなかったため大きい恵方巻を2本購入したところ、
大きすぎて1本を半分カットしてまるかぶり。
そして、丸々1本食べきれず、翌朝に持ち越し。(笑)

店頭では、ハーフサイズのものを含め、予約なしでも問題なくふんだんに店頭に
並んでいるのを見て、予約しなくても良かったかなと感じてしまいました。

気になる今年の恵方巻の食品ロス状況について、大学生の「学生フードロス削減
プロジェクト」が調査レポートしています。

若い人たちが、意識を持ってくれることは嬉しいですね!


◆2020年、恵方巻の食品ロスはどう変わったか?101店舗の調査結果
(Yahoo!ニュース ... 2020年2月4日)
 https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20200204-00161685/


冬来たりなば、春遠からじ。梅の開花を楽しみながら、元気に寒さを乗り切りましょう!

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■「ネットショップ おもてなし作法」いかがでしたか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も消費者志向のEC戦略のお役立ち情報をタイムリーに提供して参ります。

ご感想・ご意見は、お気軽にお寄せください。
では、また次回、お会いしましょう!! 

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